(有)峯建築設計事務所
Mine Architects & Associates.
島根県松江市を中心に木造住宅設計を主に手掛けています。子供が健やか育つ空間作りを第一に、健康で快適な木造住空間の創造をご提案します。

WORKS更新しました。
乃木福富の家の画像を掲載しています。

平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法というのが施行されるようです。
これまでは住宅品確法にて「瑕疵担保責任の義務」が定められていましたが、法制度の認知の低さや曖昧さが原因?で、半ばなあなあになっていた所があるように思います。ですからもしトラブルが起きた時に、引き渡した側(請負人、売主)の資本力、責任能力が著しく乏しかった場合、施主又は買主に対しその責務を果たす事ができないのは言わずもがなですし、挙句に責任の擦り合いが起こってしまったりしていたようです。実際に色々と報道もありましたし。

そこで、このままでは消費者が危ない!と考えたお上とその仲間達は「住宅瑕疵担保履行法」(新築住宅のみに該当)という今までよりずっと強制力のある法律に着手したようです。
簡単に言うと、請負人又は売主が「供託金」を積むか、「保険」に入る事によって、施主又は買主に対し最低10年間は責任を持って保証しなさいよ、という事なのです。

詳しい事は下記を参考にして下さい。
http://www.how.or.jp/sinpoguide.html
http://www.sumai-info.jp/defect/kaisetsu.html

http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf
(重いです。A4、50P位あります)

二つに一つ
消費者(施主、買主)を守るという意味では非常に安心できる法律であると思います。
しかしながら供託金の額2,000万円という事(何もなければ10年後に返ってくる)と、保険金が掛け捨てである事はちょっと納得できません。
私も勉強不足なので語弊のある書き方になるかも知れませんが、供託金一括2,000万円は高すぎると思うし、保険金はせめて積み立てにし、何もなければ10年後に積み立て分を返還すべきだと思います。
現実的に考えて、供託金を一括で支払う事は中々出来ないと思うので、そうなると保険に入らざるを得なくなります。
その保険が掛け捨てであるなら、保険屋さんはぼろ儲けという構図が出来上がってしまうのではないでしょうか。

直感的に色々と問題を抱えていそうなこの法律ですが、今後も見守って行きたいと思います。
又、今後の情報で今回のエントリーに著しい誤りや誤解を招く表現があった場合は随時修正していきます。

関連するかもしれないエントリーはこちら

Comment

Name (required)

Email (required)

サイト